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障がいがある方が利用できるサービス内容と利用する際の流れについて

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障がい福祉サービスの対象者

〇身体障がい者手帳 〇療育手帳 〇精神障がい者保険福祉手帳

〇特定医療費(指定難病)受給者証 のいずれかを所持されている方が対象。

手帳を所持されていない場合についても、診断書で要件を確認できる方も対象

 

障がい支援区分の認定が必要なサービスもあります

※児童福祉法に基づく障がい児に関するサービスは、【和泉市役所 子育て支援室】へお問い合わせください。

※65歳以上又は、40歳~64歳で特定疾病(下記に記載)に該当する方は、基本的に介護保険サービスが優先されます。

 

介護保険対象の特定疾病について(以下の16疾病が対象となります)

1.がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、2.関節リウマチ、3.筋萎縮性側 索硬化症、4.後縦靭帯骨化症、5.骨折を伴う骨粗しょう症、6.初老期における認知症、7.パーキンソン関 連疾患(進行性核上性麻痺・大脳基底核変性症及びパーキンソン病)、8.脊髄小脳変性症、9.脊柱管狭窄 症、10.早老症、11.多系統萎縮症、12.糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、13.脳血管疾患、 14.閉塞性動脈硬化症、15.慢性閉塞性肺疾患、16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

対象者
サービス内容

障がい福祉サービス内容

区分が必要

自宅で、入浴、排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯、部屋の掃除などの家事について援助します。また、通院するときの付き添いなども行います。

区分が必要

重度の障がいがある人で、常に介護が必要な人に、自宅で、入浴、排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯、部屋の掃除などの家事について援助を行います。また、外出するときの移動の介護も行います。

視覚障がいのある人で、一人での移動が難しい人に、余暇や社会参加等の外出に必要な情報の提供や移動の援護などを行います。

区分が必要

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知的障がいや精神障がいのある人で、常に介護が必要な人に、外出時の危険を回避するための援護や、移動中の介護などを行います。

区分が必要

​常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。

社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動など社会参加のた めに外出する際に、移動の支援や外出に伴って必要となる身 の回りの支援を行います。

就労継続支援A型
就労継続支援B型

就労を希望する65 歳未満の人に、一定期間、就労に必要な知識や 能力を向上するための訓練、求職活動に関する支援、就職後の職場 定着のための支援などを行います。

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般 の事業所に就労し、6か月が経過している人に、就労の継続を図る ために必要な連絡調整や日常生活や社会生活上の問題に関する相 談・指導・助言などの支援を行います。

備 考 基本的な利用期間は最長3 年です(1年ごとに更新)。

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知 識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

雇用契約に基づき、継続的に就労が可能と見込まれる 65 歳未満の人

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一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知 識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

生産活動について知識や能力の向上が見込まれる人​

生活介護
短期入所
日中一時支援

区分が必要

常に介護を必要とする人に、施設で日中、入浴、排せつ食事などの介護や創作的活動又は生産活動の機会の提供を行います。

区分が必要

自宅で介護を行う家族の病気などによって、短期間の入所が必要な人に、施設で食事や入浴などの支援を行います。

日中活動の場を提供し、自宅で介護をしている家族の就 労や一時的な休息を支援します。 (短期入所の申請も併せて必要です。)

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共同生活援助
施設入所支援

区分を求められる

共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行うととも に、入浴、排せつ、食事等の支援が必要な人には、必要な支援を行います。

区分が必要

入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。

生活介護などの日中活動とあわせて、障害がいある方の日常生活を一体的に支援します。

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生活能力の維持向上また自立した日常生活を営むための必要な訓練や相談        及び助言等の支援を行う。

身体機能、生活能力の維持向上のため必要なリハビリを行い、相談及び助言等必要な支援を行う。

・生活訓練

​・機能訓練

・​宿泊型

​宿泊施設において家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行います。

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障がいのある人(児童)や家族からの生活に関する相談に応じるとともに、障がい福祉サービスを申請する際に必要となる「サービス等利用計画」を作成します。

障がい福祉サービスの利用にあたり状況確認を行いながら、継続的な支援を行っていきます。

・地域移行支援

精神科病院や施設入所支援から退院、退所に際し、住居の確保や地域生活に移行するための支援、障がい福祉サービス事業所等への同行支援などを行います。

・地域定着支援

居宅において単身等で生活する障がい者に対し、常時の連絡体制を確保して、緊急時の対応など、生活支援全般を行います。

日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の獲得や集団生活への適応のための訓練を行う施設です。
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。

学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中 において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後 等の居場所づくりを推進します。

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医療的ケアや重い障害があるため外出することが困難な児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や、生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。

保育所等に通う障害のある児童について、通い先の施設等を訪問し、障害のある児童及び保育所等のスタッフに対し、集団生活に適応するための専門的な支援や支援方法等の指導等を行います。

食事・排泄・入浴などの介護サービスや、機能訓練、社会活動参加支援、コミュニケーション支援といったサービスが提供されるます。

福祉型と、あわせて治療を行う医療型があります。

障がい支援区分が必要なサービス(障害福祉サービスにより必要な支援区分が異なります)

サービス名
区分1
区分2
区分3
区分4
区分5
区分6
備考
居宅介護(ホームヘルプ)
通院等介助(身体介護を伴う場合)は区分2以上
重度訪問介護
同行援護
障がい支援区分は不要
行動援護
重度障がい者等包括支援
短期入所(ショートステイ)
療養介護
筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者は区分5以上
生活介護
50歳以上は区分2以上
施設入所支援
50歳以上は区分3以上
サービス名
区分1
区分2
区分3
区分4
区分5
区分6
備考
居宅介護(ホームヘルプ)
通院等介助(身体介護を伴う場合)は区分2以上
重度訪問介護
同行援護
障がい支援区分は不要
行動援護
重度障がい者等包括支援
短期入所(ショートステイ)
療養介護
筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者は区分5以上
生活介護
50歳以上は区分2以上
施設入所支援
50歳以上は区分3以上
利用の流れ
利用負担額

障がい福祉サービス利用の流れ

利用したい障がい福祉サービスが決まったら…

(申請の窓口は和泉市障がい福祉課)

利用の申請

​・必要に応じて障がい支援区分の認定調査が行われます
・計画相談をご利用の場合は相談支援専門員が支援計画を
​ 作成します

サービス利用の意向確認

案内する女性2_03_edited.png

受給者証の発行

サービス利用開始

障がい福祉サービスを利用する際の料金(利用負担額)

障がい福祉サービスを利用した際の利用者負担は原則1割ですが、世帯の収入状況により変わります。

​(世帯の収入状況とは利用者本人、または利用者本人+配偶者になります。)

【介護給付・訓練等給付】

区分
世帯の収入状況
負担上限月額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
0円
一般1
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※1
9,300円
一般2
上記以外
37,200円
区分
世帯の収入状況
負担上限月額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
0円
一般1
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※1
9,300円
一般2
上記以外
37,200円

※1 以下に該当する場合は除く

  ・療養介護または施設入所支援を利用している20歳以上の人

  ・グループホームまたは宿泊型自立訓練を利用している人

区分
世帯の収入状況
負担上限月額
一般
市町村民税課税世帯
4,000円※2
生活保護・低所得
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯
0円

【地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)】

区分
世帯の収入状況
負担上限月額
一般
市町村民税課税世帯
4,000円※2
生活保護・低所得
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯
0円

※2 移動支援のみ

​    日中一時支援には負担上限はありません。

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